建築物衛生法に基づき室内空気環境[温度・湿度・粉塵・気流・一酸化炭素(CO)・二酸化炭素(CO2)]を基本とし、他にも
シックハウス症候群の原因物質の分析を行います。
特定建築物では2か月に1回の測定が義務づけられており、測定値が基準値以内であるかを精密機械で測定します。
左図:測定機器
建築物衛生法に基づき貯水槽・貯湯槽の槽の点検・清掃および水質検査を行います。10㎥を超える貯水槽は1年以内に1回定期に行うことが義務付けられています。
内部を空にし、点検、清掃を行い、赤水、異臭、異物を取り除き安全な水を供給できるようにする作業です。
左図 清掃前後の違い
建築物衛生法に基づき、ねずみ・昆虫を殺鼠剤・殺虫剤・ベイト剤・乳剤等を使って防除いたします。
ねずみ・昆虫(蚊、ゴキブリ、トコジラミなど)は病原微生物を媒介し(サルモネラ・ペスト・デング熱・ジカウイルス・チフス菌等)、人に感染症を引き起こす可能性があります。
また各種細菌・ウイルス(新型コロナウイルスCovid-19含む)に対する適切な消毒薬を用い消毒業務も行っています。
左図 ①噴霧器 ②業務用粘着シート ③薬剤
④乳剤 ⑤ハーフトラップ ⑥ベイト剤
環境保全事業部
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